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どんな会社でも労災保険には加入していますが、労災保険っていったいどこまでが範囲なの?と思うことがあります。
例えば、飲み屋で一杯ひっかけて帰る場合など、帰る途中でけがをしたらそれって労災になるの?とふと考えたことがあります。
たとえば、Aさんは、通常、練馬の自宅から新宿を経由して市ヶ谷の会社に通っているとします。
帰りはその逆の市ヶ谷から新宿を経由して、練馬の自宅に帰ります。
ある日 市ヶ谷の会社から新宿で乗り換えるときに、ついついそのまま駅を降りてしまい、新宿の居酒屋で一杯飲んでしまったとします。
その新宿の居酒屋からまた駅に戻り、電車でいつもどおり練馬に向かいました。すでにすっかりしらふです。
そんな時、たまたまその練馬の駅の階段で転んでけがをしてしまったとします。
この場合は、どうなのでしょうか?
厳密には、通勤の逸脱、中断の間、およびその後の帰路も通勤と認められません。
よって労災の対象にはなりません。ただ、逸脱が居酒屋でなく、病院や日用品の買い物であれば、その後の帰路は通勤として認められます。
(もちろん逸脱・中断の最中である病院の中や日用品の買い物中はだめです。いつもの通勤経路にもどった時点からです)
いったいどうやって居酒屋と日用品の買い物店との違いを見分けるのだろう。 面白いですね。
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| Q伊関行政書士事務所の特徴は何? |
| A 会社設立業務に関しましては、長年にわたる外資系企業での営業経験を生かし、お客さまの視点で相談をお受けし、ニーズに応じて適材適所による業務解決にあたります。会社設立だけにとどまらず、設立後の各問題や今後企業を経営していく上でのアドバイス等をさせていただきながら他士業と連携しつつ永いお付き合いをさせていただきます。 また独立・起業においては、さまざまな不安がつきものです。自らの経験をもとにいっしょになって新しい人生にチャレンジしていきましょう。 さらに在留資格に代表される外国人関連業務につきまして、行政書士のなかでも有資格者にのみ認められる申請取次行政書士として外国人在留資格許可関連を中心に専門業務を行います。その他、暮らしの法務アドバイザーとして遺言書、離婚協議書等に代表される日常の法務コンサルティングを実施いたします。 法律に関しては、弁護士さんをはじめとして、一般の方には敷居が高く感じられているかと思います。それが故に、誰にも相談できず、あきらめや泣き寝入りが多数存在しております。硬くならずに同じ目線でご相談ください。同じ目線でご相談に応じます。 |
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2010.08.27 伊関社会保険労務士事務所サイトをオープンしました(一部 改定中)
2010.04.15 事業承継・遺言書作成専門サイトをリニューアルいたしました。
2010.03.08 脱サラリーマン向けコラムをスタートしました。
2009.11.16 会社設立に伴う労働保険・社会保険の相談・コンサルティング業務を開始いたしました。
2009.10.01 宅建業許可申請業務の専門サイトを追加いたしました。
2009.10.01 遺言書作成の専門サイトを追加いたしました。。
2009.02.08 会社設立向け電子定款作成業務ををスタートいたしました。
1.借金を抱えた夫が亡くなった。 相続人の妻にとって、すべての夫の借金はチャラになったと思ってもいい?
5.長年の夢であったマイホームを購入することになった。契約も締結して家も完成した。
あとは物件の引き渡しを待つだけ。そんな時、大地震が起こり、家が滅失してしまった。
天災だから誰のせいでもない。売主側もそれなりにお金を掛けて作った家。
買主は、天災で滅失した家を買うしかない? それとも売主がタダでもう一回造るしかない?
知っていそうで知らない日常のあれこれ。ところで、以下のクイズ、わかりますか?

3.亡くなった父の遺言書で、長男にすべて土地を相続させると書かれていた。
もちろん正式な遺言書。
正式な遺言書がある以上、妻と次男は絶対に土地を相続することはできない?
2.仲の良い夫婦。子供のために2人で遺言書を作成した。この遺言書は有効?
4.結婚で、妻が氏を旦那の氏に変えた。よくあること。
でも、離婚したら、妻は婚姻前の氏に戻るけれど、できれば戻したくない。そんなことはできるの?
| Qなんだか法律関連の話だけど、そもそもどこに聞けばいいの? 法律といっても弁護士、司法書士、行政書士等の違いがよくわからないんだけど・・・。 |
| A 弁護士は訴訟業務を中心に、司法書士は、登記業務や簡易裁判所代理業務を中心に、そして行政書士は予防法務を中心に行います。一般の方にはなじみが少ないかと思いますが、身近な問題や官公庁とのやり取りごとに関しては、「あなたの街の身近な法律家」として、まずは、行政書士にお問 い合わせください。 適切な業務判断をしつつ、あなたの悩み事を解決いたします。 |
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| Qどこの行政書士に相談すればいいの? |
| A 行政書士の業務には数千種類あるといわれております。 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出、手続代理、さらには遺言書等の作成代理や事実証明及び契約書の作成等を行います。 たとえば、会社設立時の定款等の書類作成および会社設立時の各種許認可申請、外国人の在留許可や帰化申請さらには、風俗店、建設業等の許認可申請手続等に見られる許認可申請業務と、一方では、相続、遺言書や離婚協議書等にみられる書類作成時のコンサルティング業務に大別されます。 伊関行政書士事務所では、その中でも会社設立業務、外国人関連業務、宅建業許可申請業務, およびその他遺言書、離婚協議書作成等に見られるコンサルティング業務に特化しております。 ぜひ、専門の業務に特化した行政書士にお問い合わせください。 もちろん、その他 お困りの点があれば、何なりとご相談いただければご対応させていただきます。 |
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代表 伊関 淳
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