
8月25日 日本経済新聞 4面
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事業の法務・労務アドバイザー
どんな会社でも労災保険には加入していますが、労災保険っていったいどこまでが範囲なの?と思うことがあります。
例えば、飲み屋で一杯ひっかけて帰る場合など、帰る途中でけがをしたらそれって労災になるの?とふと考えたことがあります。
たとえば、Aさんは、通常、練馬の自宅から新宿を経由して市ヶ谷の会社に通っているとします。
帰りはその逆の市ヶ谷から新宿を経由して、練馬の自宅に帰ります。
ある日 市ヶ谷の会社から新宿で乗り換えるときに、ついついそのまま駅を降りてしまい、新宿の居酒屋で一杯飲んでしまったとします。
その新宿の居酒屋からまた駅に戻り、電車でいつもどおり練馬に向かいました。すでにすっかりしらふです。
そんな時、たまたまその練馬の駅の階段で転んでけがをしてしまったとします。
この場合は、どうなのでしょうか?
厳密には、通勤の逸脱、中断の間、およびその後の帰路も通勤と認められません。
よって労災の対象にはなりません。ただ、逸脱が居酒屋でなく、病院や日用品の買い物であれば、その後の帰路は通勤として認められます。
(もちろん逸脱・中断の最中である病院の中や日用品の買い物中はだめです。いつもの通勤経路にもどった時点からです)
いったいどうやって居酒屋と日用品の買い物店との違いを見分けるのだろう。 面白いですね。
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8月4日 日本経済新聞 1面
Aさんは飼っている大型のドーベルマンを、鎖を外したまま連れて散歩に出ていたが、この犬が歩行者Bを見かけて走って行き、襲いかかってしまった。そこで、あわてて歩行者Bは近くのCさん宅の敷地に飛び込み、自転車や植木鉢を壊してしまった。この場合、Cさんに対する損害賠償責任を歩行者Bさんがが負わないためには、どのような要件を満たす必要があるか。40字程度で答えなさい。
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