高年齢者雇用安定法は、定年年齢は60歳を下回ってはならず、企業は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかの措置を講じなければならないとされています。
つまり、社内規定が60歳定年の場合は、継続雇用制度を導入して65歳までの雇用確保措置を講じなければいけないのです。
一般的には、再雇用制度を用い、本人の希望に応じて、1年ごとの有期労働契約を65歳まで繰り返すという継続雇用制度を導入している会社が多いかと思います。
ここで注意しなければいけないことの1つに無期転換ルールというものがあります。
無期転換ルールというものは、有期労働契約を繰り返して5年を超えたら、本人の申し入れに応じて無期契約に転換しないといけないというものです。
つまり、60歳定年の人が、65歳を超えたら無期労働契約に転換されることがあるということで、本人の申し入れがあれば、労働契約が終身継続することになってしまうのです。
「えっ! それは困るよ」という経営者さんは多いかと思います。
では、どうすればいいのか?
方法としては2つあります。
<方法1>
定年再雇用労働者に対しては、65歳以降に第2定年を設けるという方法です。
つまり、第2定年を設けることで、無期転換された労働者に対しては、第2の定年で労働契約が終了する方法を就業規則に規定するのです。
<方法2>
有期契約特別措置法による第二種計画認定という認定申請を行う方法です。
これは、定年後に引き続き雇用される有期契約労働者に対しては無期転換申込権が発生しないという認定を取得しておくのです。
1つ目の第2定年制は、第2定年が来るまでは雇用を維持しないといけないので、第2定年を何歳にすべきか意外と悩ましい問題に直面します。
一方で、第二種計画認定という認定申請は、それほど難しい申請ではないので、65歳超の高齢者に対しては、できればこの方法を採用し、無期転換申込権をなくし、1年ごとの有期契約満了時に継続雇用の更新の有無を判断したいものです。