各種企業研修・講演を賜ります。全国対応いたしますので、まずはご一報ください。
テーマ
テーマ 1 . 労務管理基礎
- 労働基準法の基礎知識
- 使用者と労働者
- 年次有給休暇と時間単位休暇
- 就業規則の意義
- 労働時間とは
- 変形労働時間制とみなし制度
テーマ 2 . 外国人採用の基礎知識
- 在留資格の説明
- 外国人雇用における注意点
- 外国人の労務管理のポイント
- 労働基準法の基礎と賃金の注意点など
テーマ 3.セカンドキャリアに向けての必要な基礎知識
~継続雇用か・開業独立か・それとも年金生活か~
- 在職老齢年金とは?
- 雇用保険(失業給付)を知る
- 高年齢雇用継続給付とは?
- 年金の繰り上げ、繰下げを知る
- 会社設立は難しいのか?
研修内容 (例)
テーマ 1 管理職・マネージャー向け労務管理基礎…1日の研修例
10:00~11:00 |
自己紹介と研修の趣旨説明
(人数次第では各人の紹介も実施していただきます) |
11:00~12:00 |
労働基準法の基礎知識 使用者と労働者 年次有給休暇と時間単位休暇 |
12:00~13:00 |
休憩 |
13:00~14:00 |
就業規則の意義 労働時間とは 変形労働時間制とみなし制度 |
14:00~16:00 |
グループディスカッション 課題に応じた議論 自社の問題点の把握 |
16:00~16:30 |
まとめ |
テーマ3 セカンドライフに向けての基礎知識・・・2時間の講演例
平成24年現在では「高齢者等の雇用安定に関する法律」により、高齢者確保措置が定められており、定年年齢が64歳とされています。その一方で、景気の悪化等もあり早期退職プログラムなどの雇用調整が各企業で実施されています。
そんな不安定な環境の中かで、50代後半になると「第2の人生」をどう生きるか?と見つめなおしている方も少なくありません。
- このまま現在の会社に残り定年以降もいまの仕事を続けたいと考える人、
- 雇用継続を希望するが転職先を探し始める人、
- 一度は自分の会社をもって、昔からの夢の実現に向けて一歩踏み出したい人
など、様々です。
そこで、この講演では、「雇用継続を望むのか?」それとも「年金生活をしてゆっくりするのか?」あるいは、「独立開業をして昔からの夢を実現してみるのか?」の3パターンを例にとり、様々な法律や制度を取り上げてセカンドライフに必要な法的基礎知識をわかりやすくご説明します。
「高齢者が独立をするにはどんな障壁があるのか」
「会社を作るのは簡単なことなのか難しいことなのか」
「年金や失業保険との関係はどうなっているのか」
など本を読んだだけではわかりにくいことを講演でまとめて取り上げることで、高齢者を雇用している経営者の方が、退職を控えた高齢者従業員のモチベーションをあげ、今後の進むべき道の1つの選択肢として提供していただければと思います。
- 厚生年金を知る
平成22年に60歳に到達する人(昭和25年生まれ)の方は、原則、60歳から老齢厚生年金の報酬比例部分、65歳からは老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます。
この65歳未満の年金を「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、順次年齢に応じて支給開始年齢が引き上げられていきます。そんな過渡期である老齢厚生年金を実年齢に照らして概要の理解を深めます。
- 在職老齢年金とは?
働きながら60歳を超えて年金をもらう人や働きながら65歳を超えて年金ももらう人には、在職老齢年金という制度が適用されます。
つまり、収入に応じて年金の一部または全部が支給停止される制度です。高齢者の方が今後のセカンドライフを考える上では、とても大切な知識になります。
- 高年齢雇用継続給付とは?
60歳以上65歳未満の被保険者が60歳到達時点で60歳の時点の賃金と比較して75%未満の賃金で就労しているときには、
雇用継続給付金が支給されます。その場合の老齢厚生年金は一部が支給停止されます。
経営者、従業員 双方でメリットデメリットを考える必要があるのです。
- 雇用保険の失業手当との調整
老齢厚生年金と失業手当は併給できるのか?従来は併給できていましたが、
平成10年以降は支給停止が行われています。
まずは、独立までの失業手当と年金との関係を理解することから始めることが必要です。
- 年金の支給繰り上げ、支給繰下げって何?
年金には支給切り上げや繰下げという制度があります。
ただ、一度その制度を利用すると途中での変更はできません。
そいう意味では 十分に理解していないと、あとあとの後悔につながります。
- 会社を作るには?
現在は、最低資本金制度も撤廃され、1円でも1人でも容易に会社を作ることができます。
会社を作る手順、費用、会社設立後のやらなければいけない事等を簡単に解説いたします。
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