外国人の留学生をアルバイトとして雇う場合に、「留学」の在留資格では就労はできません。
そこで留学生が次のような許可を受けることでアルバイト雇用ができるようになります。
資格外活動許可(ただし、風俗関係営業は不可)
➡アルバイト採用の際は、活動の内容や場所を特定しない包括的な資格外活動の許可を受けているかを確認します。(通常の就労が認められない単純作業でも可)
また、その場合でも以下のようなアルバイト時間の制限があります。
アルバイトの就労可能時間の制限
➡1週間につき28時間以内とする。教育機関が学則で定める長期休養期間(夏季休暇等)のときは、1日につき8時間以内(週40時間以内)とする。
さらに、雇用保険に加入しない外国人アルバイトはも以下の届出が必要になります。
外国人雇用状況届出書の届出
➡外国人が就労する事業所の所在地を管轄するハローワークに届出をします。(雇入れ時と離職時にそれぞれ届出が必要です)
その他、通常の法規に従い、以下のような注意点があります。
その他の外国人採用時の注意点
- (アルバイト用)雇用契約書の締結 (母国語推奨)
- 就業規則の徹底・周知
➡外国人のみに適用される就業規則は差別により不可
なお、職種や雇用形態別就業規則であれば可
- 外国人労働者を常時10人以上採用する時は、「外国人労働者の雇用労務責任者の選任」が義務になります。
まとめると外国人留学生アルバイトは次のようになります。
健康保険 |
厚生年金 |
雇用保険 |
労災保険 |
外国人雇用状況届出 |
× |
× |
× |
○ |
○ |
◆補足◆
健康保険・厚生年金:アルバイトであるため、一般的に加入要件を満たさない
雇用保険:留学生は「昼間学生」に該当。「昼間学生」は雇用保険の加入対象外
労災保険:留学生も労働者に該当。労働保険の保険料算出の賃金に参入。
外国人雇用状況届出書:ハローワークに届出義務あり
参考までに外国人社員の場合は 次のようになります。
健康保険 |
厚生年金 |
雇用保険 |
労災保険 |
外国人雇用状況届出 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◆補足◆
就労可能な在留資格であること。
健康保険・厚生年金 ・雇用保険・労災保険・外国人雇用状況届出書
➡外国人だからと言って適用されない保険はない!
将来出身国に帰国する予定だから、厚生年金に加入したくない!
➡厚生年金は、老齢年金だけではありません。「加齢」のほか、「障害」「死亡」に対しても
給付されるものですので、必ず加入してください。
また、仮に出身国に帰国し厚生年金を抜けた場合、帰国後に「脱退一時金」を請求する事が
できます。