コラム

コラム6 短時間労働者(パート等)の社会保険加入要件が拡大

 従来は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象でしたが、平成28年10月からは週20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方がより社会保険に加入することができるようになりました。
なお、現在の加入対象義務者は従業員501人以上の会社にお勤めの方です。

 適用対象者要件は、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方になります。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501人以上の企業に勤めていること
さらに、平成29年4月1日からは常時500人以下の企業等にも適用拡大され、下記ア、イの事業所に勤務する短時間労働者も、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
次のA又はBに該当する、被保険者数が常時500人以下の事業所
A.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて
 合意すること)
B.地方公共団体に属する事業所