コラム

コラム1 誤解の多い103万円の壁と130万円の壁

103万円の意味

年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することができるというものです。
所得=収入―経費(給与所得控除65万円含む)
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円というものがあります。
所得―所得控除(基礎控除38万円)=課税所得
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。 妻本人がパートやアルバイトをしている場合、103万円までのアルバイトなら、妻本人には税金がかからないということです。

次に、主たる納税者側(夫)側をみてみることにします。
よく妻の「年収が103万円以下」であれば「配偶者控除が受けられる」といわれます。しかし配偶者控除の基準が「年収103万円以下」とは税法のどこを見ても書いてありません。
正しくは「合計所得金額38万円以下」というのが控除適用配偶者になるための要件です。 ではなぜ税法の正式な解釈である「合計所得金額38万円以下」より「年収103万円以下」の方がよく使われるようになってしまったのでしょう?
これは「配偶者の稼ぎを得る手段は何といってもパートだろう」という前提条件に立っているからです。
所得税の基本は、収入(一般的には年収)から必要経費を差し引くことによって所得を求めるところからスタートします。パートの場合、税務上、給与所得という所得区分となりますが、給与所得であれば前述の給与所得控除額として最低65万円差し引くことができるので、パートで年収が103万円ちょうどの場合の所得は以下のような算式となります。 103万円(給与の収入金額)-65万円(給与の必要経費)=38万円(給与の所得金額) この人が他に何も収入がないのなら、この38万円が合計所得金額となり、配偶者控除の要件を満たすことになります。
つまり、「年収103万円以下」という基準は「配偶者の稼ぎを得る手段は何といってもパートだろう」ということを前提条件に逆算して求められたものなのです。

申告する夫がその奥さんを扶養に入れ、配偶者控除を受けるためには合計所得金額を38万円以内に抑えなければなりません。
奥さんの年収から最低給与所得控除65万円を差し引いた金額が、38万円を超えないようにするためには、奥さんの合計所得金額を「103万円」以内に抑えなければならないという訳なのです。
配偶者である妻がこの範囲の所得におさまれば、主たる納税者側(夫)側が、「配偶者控除の38万円」を受けることができるのです。


130万円の意味

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。
この130万円の基準が適用されるのは、
「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。
あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、被扶養者となり、自分で保険料を支払う必要がありません。 もちろん 被保険者の被扶養者になるには、130万円未満という要件だけでなく、被保険者の収入の2部分の1以下であることが必要です。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の被扶養者からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。