1.年次有給休暇の発生要件と付与日数
原則となる付与日数
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
(※)対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
継続勤務年数 |
6ヶ月 |
1年6ヶ月 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月 |
4年6ヶ月 |
5年6ヶ月 |
6年6ヶ月以上 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
2.年5日の年次有給休暇の確実な取得 (2019年4月からの義務化)
Point1
対象者
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
対象者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
Point2
年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日については、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
Point3
時季指定の方法
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
Point4
時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
Point5
年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
Point6
就業規則への規定
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
Point7
罰則
Point2,Point6に違反した場合には罰則が科されることがあります。
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違反条項 |
違反内容 |
罰則内容 |
Point2 |
労働基準法39条第7項 |
年5日の年次有給休暇を 取得させなかった場合 |
30万円以下の罰金 |
Point6 |
労働基準法89条 |
使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 |
30万円以下の罰金 |
※罰則による違反は、対象労働者1名につき1罪として取り扱われます。