年5日の年次有給休暇の確実な取得

1.年次有給休暇の発生要件と付与日数

原則となる付与日数
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
(※)対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

継続勤務年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2.年5日の年次有給休暇の確実な取得 (2019年4月からの義務化)

  • Point1

  • 対象者
    年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
    対象者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
  • Point2

  • 年5日の時季指定義務
    使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日については、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。年次有給休暇5日の時季指定の例
  • Point3

  • 時季指定の方法
    使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
    また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
  • Point4

  • 時季指定を要しない場合
    既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
  • Point5

  • 年次有給休暇管理簿
    使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
  • Point6

  • 就業規則への規定
    休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
  • Point7

  • 罰則
    Point2,Point6に違反した場合には罰則が科されることがあります。
      違反条項 違反内容 罰則内容
    Point2 労働基準法39条第7項 年5日の年次有給休暇を
    取得させなかった場合
    30万円以下の罰金
    Point6 労働基準法89条 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 30万円以下の罰金
    ※罰則による違反は、対象労働者1名につき1罪として取り扱われます。