労働時間は、労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延長することはできません。
Point1
時間外労働・休日労働をさせるには、36協定の締結が必要です。
- 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。
- 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、
▷労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
▷所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
- 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
Point2
これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていましたが、
- これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
今回の改正によって、Point2のこれまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定されました。
❈時間外労働の上限規制
①時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されました。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が
設けられました。
- 法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
▷時間外労働が年720時間以内
▷時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
▷時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
▷時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
- 上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。