コラム

コラム8 連続して育児休業を取得する場合、第2子にかかわる育児休業給付金ももらうことはできるのでしょうか?

育児休業は原則として子どもが1歳に達するまでですが、保育園に入所できない等の理由があれば、1歳6カ月まで延長でき、さらに現在では、最長2歳まで育児休業が延長できるようになりました。
それに併せるかたちで、育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、原則として1歳(延長の場合は、1歳6カ月又は2歳)未満の子を養育するために育休を取得した場合もらうことができます。
なお、育児休業給付金の受給要件は、育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。
ところで、第2子の「休業開始前の2年間」には、連続して育休を取る場合は第1子の休業中なので、この要件を満たしていないことになってしまいます。
ただし、これには「例外」があるのです。
育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、この2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで延長することが認められているのです。
つまり、休業開始前の4年前まで遡れば、上記の受給資格を満たすケースは広がるため、連続して育休を取る場合でも、一旦数か月間復帰して改めて第2子の育休を取る場合でも、第2子までは対象となることが多いと考えられます。
それでは、第3子はどうなるでしょう?
第1子、2子の産休・育休期間中ずっと働くことができないことを考慮すれば、さすがに最大4年前まで遡っても、受給資格を満たすことはかなり難しいと言えます。
この場合であっても、もちろん出産手当金は対象となります。