介護事業者支援センター
介護報酬の基本的な仕組み
「介護報酬」とは、事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に対して支払われる報酬のことをいいます。
そして、介護報酬の体系は、3年に1度見直すこととされております。
介護報酬の額は、1単位10円が基本ですが、事業所の所在地により、地域別単価で算定されます。
また、介護報酬は、各サービスの種類ごとに定められており、「要介護度」「サービス適用時間」「サービス内容」などの区分が定められているほか、回数で算定されるものや月単位で算定されるものもあります。 また、サービスの種類によって加算や減算が設定されているものもあります。
介護報酬の加算は、介護サービス事業者側の現在の収入に影響するほか、将来、介護保険サービスのスタンダードになるものもあります。経営状況にも影響しますので、今後の動向に注視するとともに、それに対応した職員体制・サービス体制を検討することが大切です。
介護報酬の請求の流れ
 
まず、指定居宅介護支援事業者(実際はそこのケアマネージャ)がケアプランを作成し、利用者の同意が得られると、次にサービス計画(サービス提供票)が指定居宅サービス事業者に送られてきます。
また、その際の指定居宅サービス計画費の請求は、指定居宅介護支援事業者が行います。 指定居宅サービス事業者がサービスの提供を行ったあと、指定居宅サービス事業者が介護報酬の請求を行います。この際、指定居宅介護支援事業者から給付管理票を、指定居宅サービス事業者からは請求書等を各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に送ることになります。送付期限は管理した月の翌月10日までとされています。 国保連は、給付管理票と請求書等をつき合わせして、請求額の算出と請求された介護報酬が妥当なのかどうかを審査します。
審査が完了すると、保険者である市町村に給付費の請求をし、国保連経由で各指定居宅介護サービス事業者に給付が支払われます。
指定居宅介護サービス事業者等が請求書を出してから、介護報酬が入金されるまでは、約2カ月程度かかることになります。
 
 
 

施設系サービスの場合も請求までの流れは居宅系サービスの場合とほぼ同様ですが、ケアプランは施設にいるケアマネージャが作成するため、請求書等を管理した月の翌月10日までに国保連に送り、国保連にて、請求額を算定し、請求内容を審査の上、国保連経由で施設に支払われることとなります。
 
   
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