介護事業者支援センター
介護事業者向け助成金制度
超高齢化社会に突入した日本において、介護業界は日本を支える業界になりつつあります。 国といっても様々な政策を打ち出してきていますが、その中の一つに、介護事業所に対する助成金・奨励金制度があります。
助成金は、毎年様々な形ででてきますので、情報にアンテナを立てておく必要があります。 一件「面倒くさい!」という気持ちが先走ってしまいがちですが、その辺りは専門家に相談してしまった方が楽かもしれませんね。

当事務所でも無料相談・無料診断キャンペーンを実施しておりますので、遠慮なくお声をおかけください。
詳しくはこちら >>
介護事業主がよく利用される助成金とは
介護労働者環境向上奨励金へ
 
 

平成24年から新たに創設された助成金制度です。
次の2種類の助成制度で構成されています。

介護福祉機器等助成

概要

介護サービス提供事業者が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善が見られた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)が助成されます。

<対象となる介護福祉機器>
介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善がみこまれるもので、1品10万円以上であることが要件になります。

(例)
1.移動用リフト 2.自動車用車いすリフト 3.座面昇降機能付車いす
4.特殊浴槽 5.ストレッチャー 6.シャワーキャリー 7.昇降装置
8.車いす体重計
(ベッドは対象外です) ※事業主が私的目的で購入した機器や要介護者が購入・賃貸する機器は対象外です。

<受給額>
支給対象となる費用(税込)の1/2(上限300万円)

<支給対象となる費用>
・介護福祉機器の導入費用
・保守契約費
・機器の導入・設置に直接必要な工事費
・機器の使用を徹底させるための研修費
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費


手続き
@ 導入・運用計画を作成し、提出期間内に都道府県労働局に届出します。
計画期間は3ヵ月から1年とし、計画の提出期間は、計画開始日から遡って、6ヵ月前から1ヵ月前の期間になります。
計画内容には、以下の項目を盛り込むことになります。
・導入する介護福祉機器
・導入機器を使用するための研修に関する事項
・導入機器使用方法等を職場内に伝えるためのシステムの構築に関する事項
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修に関する事項
・導入機器のメンテナンス方法
・導入効果の把握方法
A 労働局が導入・運用計画を審査し、適切だと認められ場合には、「認定通知書」により通知されます。
B 認定を受けた導入・運用計画に基づき介護福祉機器の導入と運用を実施します。
なお、「機器導入前」にアンケートを実施します。
C 介護福祉機器の導入効果の把握にための「機器導入後」のアンケートを実施します。
アンケートは、「機器導入前」と「機器導入後、計画期間終了まで」のそれぞれにおいて実施し、
(1)身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率(60%以上)
(2)身体的負担軽減に資する作業方法が改善された職員数の改善率(60%以上)で評価されます。
D 支給申請を実施します。
支給申請は、計画期間終了後1ヵ月間に実施することになりますで、期限切れにならないように注意する必要があります。

※必要に応じて現地調査もはいります。


雇用管理制度等助成

概要
介護サービス提供事業者が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)が助成されます。

<対象となる雇用管理制度とは>

1. 増員に関する措置
 
例: 採用に関するホームページの作成、求人情報誌への掲載、採用パンフレットのチラシ作成、就職説明会の実施等
2. 体系的処遇改善に関する措置
 
例: 評価・処遇制度の導入・見直し、昇給・昇給基準の導入・見直し等
3. 報酬管理に関する措置
 
例: 賃金体系の構築・見直し、諸手当(夜間勤務手当、住宅手当等)の導入・見直 し等
4. 労働時間管理に関する措置
 
例: 介護労働者の希望を踏まえた体制づくり、シフト勤務の整備等
5. 能力開発に関する措置
 
例: 教育訓練計画策定・見直し、新人教育アドバイザー制度の策定・見直し等
6. 健康管理に関する措置
 
例: 健康診断(法定健康診断項目以外の項目)の実施、メンタルヘルスに関する必 要な配慮等
<受給額>
雇用管理制度等の導入に要した額(税込)の1/2

なお、各項目の上限額は以下の通り。
(各項目の合計が100万円をこえるときは100万円が上限)
1. 増員に関する措置        30万円まで
2. 体系的処遇改善に関する措置   40万円まで
3. 報酬管理に関する措置      40万円まで
4. 労働時間管理に関する措置    40万円まで
5. 能力開発に関する措置      20万円まで
6. 健康管理に関する措置      20万円まで
その他:新サービス提供に関する加算 上記支給額に10万円加算
※新サービス提供に関する加算とは・・・。
計画期間内に、従来から実施していた介護サービスに加え、
@新たに別の介護サービスを実施する
A身体介護サービスに加え家事援助サービスを実施する
B支店の増設などにより営業エリアを拡大する
などの場合、その新サービスの提供に関する雇用管理制度の整備を行い、その内容を計画に盛り込みことで加算助成されることになります。

手続き
@ 雇用管理制度整備等計画を作成し、提出期間内に都道府県労働局に届出します。  計画期間は6ヵ月から1年とし、計画の提出期間は、計画開始日から遡って、6ヵ月前から1ヵ月前の期間になります。
計画内容には、以下の項目を盛り込むことになります。
・導入する雇用管理制度等の内容
・雇用管理制度等の導入予定日
・雇用管理制度の導入についての費用見込額
・雇用管理制度の導入についての費用見込額の積算内訳
・導入費用の支払先
・導入費用の支払方法
・新サービス提供に関する雇用管理制度等の内容(加算助成を希望する場合)
A 労働局が雇用管理制度整備等計画を審査し、適切だと認められ場合には、「認定通知書」 により通知されます。
B 認定を受けた雇用管理制度整備等計画に基づき雇用管理制度等の導入と運用を実施します。
C 介護労働者の定着状況を確認します。  
雇用管理制度を最初に導入した日と計画期間終了日の雇用保険被保険者数を比較して、 定着率が80%以上であることが要件になります。

定着率(%)= (雇用管理制度整備計画期間終了日の雇用保険被保険者数÷雇用管理制度を最初に導入した日における雇用保険被保険者数)x100

なお、新サービスの提供に関する加算の受給を希望する場合の定着率は、新サービスの提供に関する雇用管理制度を導入した事業所における雇用保険被保険者を用いて計算し、この結果、定着率が90%以上を満たす場合に加算の支給を受けることができます。
D 支給申請を実施します。
支給申請は、計画期間終了後1ヵ月間に実施することになりますで、期限切れにならないように注意する必要があります。
同一の事由により 他の該当する助成金を受給した場合には、奨励金は支給されませんので注意が必要です。
その他、介護事業者に限定された助成金ではありませんが、創業間もない人材雇用においては「中小企業基盤人材確保助成金」等を検討されてみることをおススメいたします。
 

概要

中小企業が創業又は異業種に進出し、「基盤人材」と定義された人材(後述)を雇い入れた場合に受給できます。そのためには、まず、創業又は異業種進出から6ヵ月以内に都道府県知事に改善計画を提出し、認定を受ける必要があります。また、基盤人材と呼ばれる人を年収350万円以上で雇い入れる人ものと定義していますので、経営基盤の強化に資する人材と言えます。さらに、創業又は異業種進出に伴う費用を250万円以上負担した事業主に限定されますので、それなりに設備投資をした企業ということになります。
これらの要件をクリアしてはじめて、基盤人材1人につき140万円(最高5人まで)の助成金が支給されるのです。

<受給額>
基盤人材1人あたり140万円(最大5人まで)
1期:70万円、2期:70万円として、2回に分けて支給されます。
なお、基盤人材の要件である年収350万円以上のうち第1期支給申請時において、その年収の半分の175万円以上の賃金が支払われていない場合は、第1期は支給されません。なお、第2期において、350万円以上の賃金が支払われていれば、第2期の70万円は支給されます)

手続き

@からFの順に手続きを進めていきます。

@ 改善計画認定申請書の作成相談  東京都の場合には、社会保険労務士に助成金申請の代行を依頼する場合においても一度は事業主も窓口に足を運ぶ必要があります。
A 改善計画認定申請書の提出 「改善計画認定申請書」や「事業計画の概要」、定款や登記簿などいくつかの添付書類が必要になります。
B 現地調査 都道府県にもよりますが、東京都の場合は、事業所の現地調査にきます。 特に準備する必要はありませんが、事業の実態を見に来るという程度に思っておけばいいでしょう。
C 基盤人材の雇入れ 基盤人材の雇入れは、Aの後に実施することが必須ですので、くれぐれもフライングしないように注意が必要です。
D 支給申請書の提出 支給申請書は、雇入れの日から1年の期間について、最初の6ヵ月(1期)、次の6ヵ月(2期)として、2期に分けて提出します。提出期限は、それぞれの期の末日から1ヵ月以内です。具体的な期日は、雇入れ日と自社の賃金締め日を所轄の労働局に伝え、明確にしておきましょう。1日づれただけでも受理されませんので細心の注意が必要です。 中小企業の基盤人材確保助成金支給申請書提出書類一覧もらい、よく見て漏れがないように多くの資料を取り揃えなければなりません。
E 支給申請審査
F 支給決定
 

当事務所では無料相談・無料診断キャンペーンを実施しておりますので、遠慮なくお声をおかけください。

詳しくはこちら >>
   
HOME会社案内無料面談相談お問い合わせPrivacy Policy
東京都港区北青山1-4-1 ランジェ青山311 tel/fax 03-6432-9395
 
Copyright(c) 伊関社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.