登録型ホームヘルパーの特殊性と就業規則
訪問介護事業の中核を担っているのが「ホームヘルパー」です。
そのなかでも、登録型ホームヘルパーは、「訪問介護」に特有なサービス提供というニーズにこたえるためにできた雇用・就労形態です。 ところが、その特殊性のある就労形態であるが故に、労働契約がなされていなかったり、就業規則が整備されていなかったりする事態が多く見受けられます。 近年、介護事業者の労働基準法違反の比率が高いというデータをもとに、労働基準監督署の監査の目が介護事業所に向けられはじめています。 そんななかで一番 指摘されやすいのが、やはり、就業の特殊性にある「登録型ホームヘルパー」の労働契約書と就業規則なのです。 我々専門家は、登録型ホームヘルパーの「労働者性」は、@雇用・被雇用関係にあるかどうか A誰かの指揮命令ではなく、独立して事業を行っているかどうか Bその報酬は「労働賃金」か「請負代金」かの3つの視点で総合的に判断することになります。 この3つの視点で「登録型ホームヘルパー」の業務を見ると、それぞれに事業所に登録し、雇用されていること、事業所の指揮命令下にあること、「時間」「労働の質」により、時間給(月給)で「賃金」が支給されていること等をみると、「労働者性」が極めて高いといえます。つまり、労働基準法その他の労働法令の適用を受けることになるのです。 ただ、非常勤の登録型ホームヘルパーのように定年制や解雇という概念が当てはまりにくい就労形態の場合は、労働法令の全面適用とならないこともあるので、まさに特殊な就労形態と言えるのです。 そこで、ここでは登録型ホームヘルパーの就業規則のいくつかの条文例をとりあげてみたいと思います。 就業規則上「始業・終業時刻」はどんな形式になるのでしょうか?
定年に関する規定はどうなるのでしょうか?
勤務時間に関しては、法定労働時間以内になるように次のように定めようにします。
登録ホームヘルパーは、休日を特定しにくい就業形態であるため、休日を次のように定めるようにします。
登録型ホームヘルパーには有給休暇はあるのでしょうか?
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