介護事業者支援センター
介護サービスの種類
介護サービスといっても いくつもの種類があります。
まずは、これから自社がやろうとしている事業はどれなのか? あるいは、自社が既にやっている事業はどれに該当しているのか?をきちんと把握しておくことが大切です。

予防給付におけるサービス 介護給付におけるサービス
<介護予防サービス> <居宅サービス>
訪問サービス
1
介護予防訪問介護
16
訪問介護
2
介護予防訪問入浴介護
17
訪問入浴介護
3
介護予防訪問看護
18
訪問介護
4
介護予防訪問リハビリテーション
19
訪問リハビリテーション
5
介護予防居宅療養管理指導
20
居宅療養管理指導
6
介護予防特定施設入居者生活介護
21
特定施設入居者生活介護
7
介護予防福祉用具貸与
22
福祉用具貸与
8
特定介護予防福祉用具販売
23
特定福祉用具販売
通所サービス
9
介護予防通所介護
24
通所介護
10
介護予防通所リハビリテーション
25
通所リハビリテーション
短期入所サービス
11
介護予防短期入所生活介護
26
短期入所生活介護
12
介護予防短期入所療養介護
27
短期入所療養介護
28
<地域密着型介護予防サービス> <施設サービス>
13
介護予防小規模多機能型居宅介護
29
介護老人福祉施設
14
介護予防認知症対応型通所介護
30
介護老人保健施設
15
介護予防認知症対応型共同生活介護
31
介護療養型医療施設
38
住宅改修
地域支援事業 地域密着型サービス
介護予防事業
32
小規模多機能型居宅介護
包括的支援事業
33
夜間対応型訪問介護
・総合相談支援事業
34
認知症対応型通所介護
・権利擁護事業
35
認知症対応型共同生活介護
・包括的
36
地域密着型特定施設入居者生活介護
・継続的ケアマネジメント支援事業
37
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・介護予防ケアマネジメント事業
任意事業
39
住宅改修
介護事業者指定申請の流れ
これからやろうとする介護サービスが確定したら、介護事業者指定申請の手続きをとることになります。 以下、東京都を例にとってご説明させていただきます。
 
(東京都の場合のスケジュール例)
@ 申請に係る事前相談
 
東京都に事前相談をご希望の場合は、予約が必要です。
A 指定申請(指定前研修)の申込み
 
申込期日は、指定(予定)日の3ヶ月前末日です。
B 指定前研修の受講
 
指定前研修については、毎月15日前後に開催予定です。
 
指定前研修の受講対象は、原則、申請する事業所の管理者に従事する予定の方又は法人代表者の方です。
 
指定前研修は、申請前の時点において法令遵守や適切なサービス提供に関する事項、 申請のための注意などについてお話するものですので、受講は必須となります。
C
新規申請(申請書の提出)
 
指定前研修を受講した後、新規指定申請書を作成の上、下口に申請日時の予約を行った上で新規申請を行います。
 
申請書の書き方や添付書類は、サービスの種類ごとに異なります。
 
【申請時の注意点】
 
(ア)
人員、設備基準等について
 
指定事業者は厚生労働省令で定める人員、設備、運営基準に従い、サービス提供しなければなりません。十分に基準を理解した上で、事業計画を検討してください。
 
(イ)
法人格の必要性
 
介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。
(法人設立に関しては、起業支援センターまで)
ただし、医療系サービス(訪問看護ステーションを除く)については若干異なります。医療系サービスは、病院、診療所での開設が基本となるため、法人格の必要はありません。
 
(ウ)
定款について
 
申請時、定款の「事業目的」に申請される事業が記載されており、法人の行う事業
として位置付けられていることが必要です。
事業目的の文言も定められているので細心の注意が必要です。
 
(エ)
登記簿謄本について
    申請書の添付書類として、申請する「事業目的」が記載された登記簿謄本(現在事項証明書または履歴事項証明書どちらでも可。3ヶ月以内に発行のもの)が必要と なります。
 
(オ)
事業所の準備体制の整備について
    工事中・備品等未納入の場合は申請書の受理は出来ません。
 
(カ)
申請書は、提出前に事業所の控えとして必ずコピーをおとりください。
    指定前研修を受講した後、新規指定申請書を作成の上、窓口に申請日時の予約を行っ た上で新規申請を行います。
D   受  理
 
指定を受けるに当たっては、申請受付期間内に指定申請書類が受理されなければなりません。
 
記入漏れや書類の不備があった場合は、受理されません。また、申請が受付期間終了間際になってしまうと当月受理できないこともあります。なるべく余裕をもって申請することが必要です。
E   審  査
 
申請内容が人員、設備及び運営基準等を満たしているかの審査が行われます。
 
必要な事業所には、指定予定日の前月の中旬を目途に現地調査がはいります。
F   指  定
    毎月1日付けで指定が行われます。
指定通知書等を事業所あてに東京都から普通郵便が送付されます。
G   情報提供・公示
 
「WAM−NET」及び「東京都介護サービス情報」で指定事業者の情報提供が行われます。
 
新規指定事業者について「東京都公報」に登載されます。
   
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