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融資と助成金 |
融資と助成金とは違います。
まず、この認識がないと、「助成金」=「面倒」という発想になってしまいます。
経営者としては、「助成金」を検討しない方がどうかしているといっても過言ではありません。
融資とは?
融資とは、ご存知のように銀行や金融機関、あるいは公的機関などが、利息を得る目的で、会社や個人などの資金需要者に金銭を貸し出すことをいいます。創業時やベンチャー向け、マル経といった低利や無利息といったものもありますが、必ず返済しなければいけません。
助成金とは?
助成金は細かい要件をクリアしないといけない面があり多少審査に手間がかかりますが、助成金制度は雇用保険の還元であるため、ある意味では、申請しないと損と言えるかもしれません。
助成金の特徴としては、
なんといっても、
1.融資と違い返済不要です。
そして、
2.事業主が、雇用保険に加入していることが必要です。
なんで、そんな返済不要のような話があるかといえば、けして怪しいものではないのです。だって、雇用保険料を払っているんですから・・・・。 雇用保険料は、失業手当だけに利用されているわけではないのです。
ところで、御社担当の社労士の先生は、きちんと助成金の制度を紹介してくれていますか?
企業の発展、経営の安定化のための施策を、その先生は真剣に考えてくれていますか?
ここでは、助成金には数十種類もの制度がありますが、良く利用されている助成金をいくつかご紹介させていただきます。また、手続きにあたり、書類作成や各種申請等は、当事務所がお手伝いさせていただきます。
以下に良く利用される助成金の一部と概要をあげておきます。
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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金の一部を助成します。
1又は2の要件を満たす事業主
1.売上高又は生産量の最近3カ月間の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べて5%以上減少していること
2.売上高又は生産量の最近3カ月の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が 赤字の事業主であること。
助成率
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解雇を行わない場合 |
教育訓練を行った場合の加算額 |
大企業 |
2/3 |
3/4 |
4000円 |
中小企業 |
4/5 |
9/10 |
6000円 |
なお、1人1日当たりの雇用保険基本手当日額の最高額7505円(平成22年8月現在)を日額の上限とします。
支給限度日数及び対象期間
休業または教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日です。
定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の廃止又は希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)の導入を行う中小企業事業主に対して助成します。
現行の定年年齢 |
企業規模
(人) |
事業主が実施した措置および支給金額(万円) |
A定年の引上げ
65歳~70歳未満 |
B定年の引上げ70歳以上又は定年制の廃止 |
C希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
D65歳安定継続雇用制度の導入 |
60歳以上~
65歳未満 |
1~9 |
40
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80[40] |
40[20]
(20[10]) |
20(10) |
10~99 |
60 |
120[60] |
60[30]
(30[15]) |
30(15) |
100~300 |
80 |
160[80] |
80[40]
(40[20]) |
40(20) |
65歳以上~70歳未満
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1~9
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- |
40[20] |
20[10] |
- |
10~99 |
- |
60[30] |
30[15] |
- |
100~300 |
- |
80[40] |
40[20] |
- |
C,Dの( )内の数字は、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度を導入済みの企業が、要件を満たした場合に支給する額です。
B,Cの[ ]内の数字は、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(新たに当該制度を有する法人等を設立した場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合に支給する額
現行の定年年齢が60歳以上~65歳未満の事業主が、A,Cを満たす制度を新たに導入した場合にはAの額とCのカッコ内の額の合計額を支給します。
中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金)
就業規則等により、有期契約労働者を正社員に転換する制度を導入し、適用した場合に奨励金を支給します。
1.正社員転換制度を導入し、正社員に転換させた事業主に対する助成
労働協約又は就業規則に正社員転換制度を新たに定め、制度導入日から起算して3年以内に、有期契約労働者 を実際に1人以上正社員に転換させた場合に、奨励金を支給します。
助成額 一事業主につき 40万円
2.2人以上を正社員に転換させた事業主に対する助成
上記1に加え、制度導入日から起算して3年以内に有期契約労働者を2人以上正社員に転換させた場合に奨励金を 支給します。
助成額 1人につき 20万円 (10人まで支給対象)
(母子家庭の母等の場合は、30万円)
若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日までの時限措置)
年長フリーター等(25歳以上40歳未満)や採用内定が取り消されて就職先が未決定の学生を、ハローワーク等の紹介により正規雇用する場合、一定期間経過後に奨励金を支給します。
年長フリーター等や採用内定を取り消された学生を正規高揚した場合、対象者1人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円の奨励金を、下記の3回に分けて支給します。
支給申請時期 |
支給額 |
正規雇用後、 半年経過後(1回目) |
25万円(中小企業は50万円) |
正規雇用後、1年半経過後(2回目) |
12万5千円(中小企業は25万円) |
正規雇用後、2年半経過後(3回目) |
12万5千円(中小企業は25万円) |
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助成金は、約3000種類以上あると言われています。
その時点で
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