A新規(知事免許) ¥105,000-
B新規(大臣免許) ¥126,000-
C更新(知事免許) ¥ 63,000-
D更新(大臣免許) ¥ 84,000-
(税込)
※なお、交通費、写真現像費、商業登記簿等の手数料等の実費は別途実費精算させていただきます。
また、法定申請手数料(知事免許¥33,000-、大臣免許¥90,000-)は別途ご準備いただくことになります。
E保証協会加入 ¥ 31,500-
(税込)
※なお、交通費等の実費は別途実費精算させていただきます。
また、入会にあたり入会に伴い発生する入会費用等は別途ご準備いただくことになります。
Fその他各種免許申請時(A~D)とは別に宅建取引主任者の変更登録等を行う場合は、別途費用をご請求させていただく場合がありますのでご了承ください。(お打ち合わせにより御見積りいたします。)
1.免許申請書(1面~5面)
2.相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人申請の場合のみ)
3.身分証明書(全員について必要)
4.登記されていないことの証明書(全員分)
5.代表者の住民票(個人申請の場合のみ)---------本籍、続柄の未記載のもの
6. 略歴書(該当者は条件3とおなじく全員分)
7.専任取引主任者設置証明書
8.宅建業に従事する者の名簿
9.専任の取引主任者顔写真貼付用紙
10.履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ) (注:現在事項全部証明書は不可)
11.宅建業取引業務経歴書 (新規の場合も新規で提出)
12.決算書の写し(法人申請の場合のみ)(申請直前1ヵ年分):確定申告書ではない。
13.資産に関する調書(個人申請の場合のみ)
14.納税証明書(税務署発行1カ年分(様式その1)、個人の場合 所得税納税証明書)
15.誓約書(法人の場合 代表者、個人の場合申請者本人)
16.事務所を使用する権原に関する書面
17.事務所付近の地図
18.事務所の写真(間取り図 平面図添付)
19.その他 要求された書類
20.申請料(\33,000-)
宅建業を営む方は、宅建業免許が必要になります。
この宅建業免許は営業する地域によって区分があり、
国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類があります。
●都道府県知事の宅建業免許が必要な場合
都道府県知事の宅建業免許が必要な場合は、1つの都道府県内に事務所を設置して、宅建業を営む場合です。例えば、事務所は東京に1つしかないとか、2つ以上あっても全てが東京都内にあるといった場合には東京都知事の宅建業免許でかまいません。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村、千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都 |
●国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合
国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合は、2つ以上の都道府県に事務所を設置して、宅建業を営む場合です 例えば、本店を東京に置き、支店を大阪に置くといったような場合です。
宅建業免許申請代行サービス by 伊関行政書士事務所 Copyright(c)2008 伊関行政書士事務所All Rights Reserved |