「資本金をいくらに?」
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起業家の皆さんが一番初めに悩むのが、資本金をいくらにしようか?という点ではないでしょうか。
「会社法で資本金の制限が撤廃されたものの資本金が1円っていうのもね・・・」と、考えてしまいます
株式会社の設立目的にもよりますが、今後個人以外の企業との取引を考える場合は、資本金はその会社の信用度のバロメータの一つにもなります。さらには金融機関から融資を受ける際にも大手の銀行では資本金が低すぎると融資が下りない場合もあります。かといって、資本金が多すぎると、起業における優遇措置が得られません。つまり、資本金が1000万円未満の場合は、2決算期が消費税免除会社となることができるというメリットもあります。
では、幾ら以上で1000万円未満の範囲が妥当でしょうか?
お財布との相談ですが、けして見落としてはいけないこともあります。
設立後に営業許認可が必要な事業の場合です。
たとえば、資本金が建設業で500万円、有料職業紹介事業でも500万円、貸金業でも500万円がないと許認可がおりません。また、会社法では剰余金の配当(453条、458条)は純資産額が300万円未満ではできないようになってます。
さらに、過去において有限会社は資本金が300万円からで、今は株式会社と統合されて資本金の制限はなくなりましたが、歴史的な慣習や剰余金の配当のことを視野にいれると最低300万円あれば信用度は保つことができるのではと思います。もちろん許認可が必要な事業では許認可に必要な最低額は確保しなければいけません。
「そんなにお金はないよ。」ということであれば、あとあと資本金の増資もできますので無理をなさらなくてもいいかとおもいます。特にサービス業では、当面の運用資金と考えて、あくまでも目安や参考の一つとしてとらえていただければと思います。 |
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