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「退職日をいつに?」


「コラム」
退職日をいつに?
起業家の皆さんが独立を決意し、退職して会社を興す際に、今の会社の退職日をいつにするのかあまり深くは考えていないかと思います。
起業時には非常にお金がかかります。あれもこれもと、まるで感覚がマヒしたかのようにお金が出ていきます。
そんな時に、少々お金を節約する方法があります。(良く本に出ていますが、積極的には、お薦めてしていません)
まずは、その内容をお伝えします。
それは、退職日です。たった1日違うだけで社会保険料が違うのです。

(3月31日に退職した場合)
この場合は資格喪失日が翌日の4月1日になり、現在の標準報酬月額に基づいて3月分の健康保険料が徴収されます。

(3月30日に退職した場合)
この場合は資格喪失日が翌日の3月31日になり、現在の標準報酬月額に基づいて2月分の健康保険料が徴収されます。

もうお分かりですね。
保険料は、月を単位として、資格喪失日の属する月の前月まで徴収されるのです。
つまり、3月30日の退職の人は資格喪失日が翌日の31日になり、その日の属する月の前月までの徴収になるのです。つまり2月分までです。
健康保険や厚生年金等の社会保険料は起業(個人事業主は除く)した場合も義務になりますが、新たに資格取得した場合は、資格取得時に標準報酬月額を決めます。よって転職なり起業なりで見かけ上報酬(給料)が下がるのであれば、30日退職が社会保険料の節約になることでしょう。(ただし事業主は全額負担にかわるので要注意。)
もちろんしばらく休んでから起業するのであれば、期間を開けずに国民健康保険か健康保険の任意継続に加入しなければいけませんので、それらとの比較で判断することになります。
一方、見かけ上報酬(給料)が上げるのであれば、逆の考え方ができますよね。もちろん事業主は全額負担になるので、脱サラにより役員報酬がさほど変わらなければ負担増になります。

一方積極的にお勧めしていない理由は、年金の受給資格との絡みです。
今は健康でも不慮の事故で障害が起きて、障害年金等をもらう必要になった場合に、この1ヵ月を節約した為にに支給要件をみたせなかったという大きな問題もはらんでいます。
あまり想像はできないかもしれませんが、その辺は十分考慮してご選択ください。


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