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こんな就業規則が危ない!


危険な就業規則
自社の就業規則を見直してみてください。
こんな就業規則になっていませんか?

事例1

第○条<特別休暇>
従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次の通り特別休暇を与える。
①本人が結婚したとき。   5日
②妻が出産したとき。     3日
③・・・・・・・・・・・・
④・・・・省略・・・・

もし4月に結婚した本人が私なら、この就業規則を見て、5月の連休に合わせて2日、夏休みに合わせて2日、12月に1日という形で取るかもしれません。
本来結婚に伴う特別休暇を結婚に伴う引越しや新婚旅行のために与えるつもりでいたのかもしれませんが、本人の旅行や余暇のために利用されても文句は言えません。実は、人事担当者よりも、「就業規則を読み込んでいる」若者は非常に多いのです。

本来の目的と違う利用を避けたいのであれば、

第○条<特別休暇>
1.会社は社員からの申し出があったときは、その事由により,次の休暇を与える
①本人が結婚したとき
・・・・・結婚式(または入籍)の日の翌日から起算
して3ヵ月以内の任意の5日間
②妻が出産したとき
・・・・・出産の日から3日間

③・・・・・・・・・・・・
④・・・・省略・・・・
2.特別休暇は、その日数を分割せず暦日によって連続して与えるものとする。
なお、その日が本規則の休日にあたる場合は、当該休日は特別休暇日数に通算する。

こんな就業規則になっていませんか?

事例2

第○条<自己都合退職>
社員が自己の都合により退職しようとするときは、退職の日よの30日前までに退職願いを会社に提出しなければならない。

もし私が本人ならば、この就業規則を見て、退職願いを出したら、残りの有給休暇を消化するために退職日まですべて休みことでしょう。もちろん、そういう社員がほとんだと思います。転職が決まっていて気持ちが離れていれば、悪気はなくても今の会社の業務への影響など考えません。会社が引き継ぎをお願いしても、「大丈夫ですよ。そのうち後任の人もすぐ慣れますから。」といって引き継ぎをしてくれませんし、会社側も強制力はありません。

両者ができるだけ気持ちよく退職してもらうには、やはり次のように規定しておくべきでしょう。

第○条<自己都合退職>
1.社員が退職を希望する場合、あらかじめ退職希望日の2ヵ月前までに退職する意思のあることを会社に通知しなければならない。
2.前項の通知の後、退職希望日の30日前までに退職の理由を付した退職届を会社に提出した場合は、原則として退職届を承諾する。
3.前項の退職届の提出が退職希望日の30日を過ぎた場合であっても事情によりその退職届を承諾する場合がある。
4.自己都合退職を希望する場合は、以下の規定を遵守しなければならない。
①退職の日までの間に従前の職務についての後任者への引継ぎを完了するため退職日より遡って2週間  は現実に就労しなければならない。
②退職の日までは、会社から業務上の指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
5.上記の規定に違反した場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。



こんなケースを想定した就業規則を規定していますか?

事例3

突然社員が行方不明になったらどうしますか?

簡単には解雇はできません。内容証明の送付や、裁判所に公示送達などの手続きをしてはじめてやめてもらうことができます。

そこでこんな一文があると安心です。

第○条<辞職>
一部省略
社員が行方不明になって30日が経過した場合、行方不明となった初日に辞職の申し出があったとみなす。

上記はほんの一例です。
まだまだ穴は色々あります。

今一度会社の憲法ともいえる「就業規則」の見直しをご検討ください。




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