労務調査への対応
|
最近増えている「サービス残業問題」、「名ばかり管理職問題」など。腹を立てた労働者から労働基準監督署の告発があれば労働基準監督署から調査が入ります。
・割増残業の計算があっているのか?
・管理監督者に深夜残業手当が支払われているのか?
・そもそも36協定はきちんと届出しているのか?
・賃金台帳、労働者名簿、週出勤簿は管理されているのか?
調査をする立場からすれば幾らでもボロがでる調査項目がたくさんあります。
まず、36協定の届出書。これを届出ていない中小企業の経営者が非常に多いのです。。基本的な36協定すら出してないのだから、他の管理もままならないだろうと真っ先に思われてしまいます。
そして管理監督者。管理監督者は時間外労働手当の対象者にならないと知っている経営者は多いのですが、深夜業はたとえ管理監督者でも割増しの対象になるということを知らない経営者も多いです。
そして、割増残業の計算の基礎になる金額は?
家族手当や通勤手当、別居手当など一部の除外手当を除けば、xx手当は、すべて基本給の基礎に参入されます。それが間違っていれば、すべて未払い残業です。
過去にさかのぼって従業員分のすべての未払い残業を払うとなると中小企業はもう一発でアウトです。
そういう意味では会社設立時、従業員雇い入れ時の整備がとても大事なのです。いまでは、税務調査よりも労働基準監督署の労務調査のほうが怖いかもしれません。初めは大変かと思いますが、会社設立時にさえきちんと整備するとその後がとてもスムーズに運営できるはずです。 |
|
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村、首都圏、千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都 |
会社設立支援センター by 伊関行政書士事務所
Copyright(c)2009 伊関行政書士事務所All Rights Reserved |
|
|
|