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不当解雇の内容証明
でお困りの際に
ご相談ください!


是非、ブックマークをしていただければと思います!
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不当解雇の内容証明を頼まれたら・・・・
お客様から不当解雇に関する内容証明の作成を依頼されたけど、労働基準法労働契約法がよくわからない。
・できれば労働関連の専門の人の力を借りたい。
・できれば丸投げしたい。
こんなニーズをお持ちの行政書士の先生向けのサービスです。

不当解雇の内容証明には、
解雇の無効/有効や解雇予告手当等の労働基準法や労働契約法等の法律知識が混在します。
内容証明作成に一から労働基準法や労働契約法を調べるのは手間の割には正直、金にならないビジネスです
・誰かに相談できないだろうか?
・誰かに丸投げ出来ないだろうか?

そこで、行政書士かつ労働関連専門の社会保険労務士である私がご支援させていただきます。

<サービス内容>
【先生のバックにおいて、黒子(クロコ)でご支援させていただくケース】
1.内容証明作成支援  ¥8,400円(税込) (交通費は別途)
 ※全国対応:メール等でやりとりさせていただきます。
 (都内の場合は 1回 面談打ち合わせ無料)

【丸投げを受付けさせていただくケース】
(案件を丸投げしていただいてかいません)
2.内容証明作成    ¥10,500円(税込)(交通費は別途)
※都内近郊限定:顧客と面談してきちんとフォローさせていただきます。
 
3.もめる内容であれば、労働関連の専門弁護士をご紹介させていただくことも可能です。

注意点
内容証明としては、依頼主が、
・解雇権濫用による不当を主張したい場合
・解雇予告手当を請求したい場合
・上記にともなう慰謝料を請求したい場合 等があります。

なお、解雇予告手当
・日雇労働者でも1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
・2ヵ月以内の期限の定めのある労働者でも所定の期日を超えて引き続き使用されるに至った場合
・季節的業務に4カ月以内に期限を定めて使用される労働者でも所定の期日を超えて引き続き使用されるに至った場合
・試用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合

でも、使用者の解雇予告義務は適用されますのでご留意ください。

伊関行政書士・社会保険労務士事務所
代表:伊関 淳(いせき あつし)
所在地 :東京都練馬区高松6−22−4
電話   :03−6273−1519 (携帯:090-3964-9522)
業務時間:月曜日〜日曜日(9;00−18:00)
メールアドレス:iseki@spice.ocn.ne.jp
代表者:伊関 淳
生年月日:昭和40年7月16日生
事業内容:会社設立支援、社会保険・労働保険コンサルティング、
       助成金手続き
出身大学:東京農工大学 工学部
出身地 :千葉県松戸市
前職 :1990年日本ヒューレット・パッカード入社。18年間法人向営業に従事。営業マネージャを経て2008年4月に退職。翌5月に伊関行政書士事務所,   その後、伊関社労士事務所開業
保有資格:行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者
       DC(確定拠出年金)プランナー
所属団体:東京商工会議所、青色申告会、
       東京都行政書士会(練馬支部)
       東京都社会保険労務士会(練馬支部)
       経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー
       DCプランナー協会
趣味 :ゴルフ、ジョギング、お酒、湘南散歩、読書
ブログ:創業支援コンサルタントのひとり言
書籍 :サラリーマン3.0(中経出版)